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暑すぎる職場は法令違反に?熱中症対策の義務化や工場の暑さ対策を紹介

2025.08.03 Sun
この記事は「内野 友和」が
書いています。
1979年生まれ。一級建築板金技能士。父・内野国春の元で建築板金の修行を始め、2014年より代表となり家業を受け継ぐ。20年以上、約5000件の現場経験で培った技術と知識で、建物の屋根・雨樋・板金・外壁工事を通じ、地域の皆様のお役に立てるように努力しております。

「暑すぎる職場が罰則の対象になるって本当?」

「違反とならないために効果的な暑さ対策方法を知りたい」

事業者には、労働者の安全と健康を守る義務があります。

2025年6月1日から、事業者は熱中症対策の強化が義務付けられたことをご存知でしょうか。

本記事では、熱中症対策義務化に関する法令や暑すぎる職場の対策方法などについて紹介します。

法令違反にならないよう職場環境を改善したい事業者は、ぜひ参考にしてください。

工場を含む暑すぎる職場は法令違反となり罰則の対象となる

厚生労働省は労働者の安全と健康、快適な労働環境を確保するために、労働安全衛生規則を定めています。

労働安全衛生規則に違反しないために、事業者は快適な職場環境をつくるよう努めなければいけません。

2025年6月1日に改正された労働安全衛生規則により、事業者は熱中症対策の強化が義務付けられました。

義務を怠ると罰則の対象となることもあるため、事業者には適切な対応が求められます。

近年、気候変動の影響により夏は気温が高い日が多く、労働中に熱中症となる人が増えています。

熱中症は重症化すると生死にかかわる恐れもあり、大変危険です。

実際に労働中の熱中症による死者は3年連続で30人以上も出ており、労働災害による死亡者数の約4パーセントを占めています。

本章では2025年6月1日に改正された労働安全衛生規則の内容を、以下の項目に分けて詳しく解説します。

・熱中症対策義務化の対象となる工場
・労働安全衛生規則の改正で事業者に義務付けられたこと
・熱中症対策を怠った場合の罰則

それでは1つずつ確認していきましょう。

熱中症対策義務化の対象となる工場

対象となるのは暑さ指数28度または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日4時間を超えて作業が行われる場合です。

暑さ指数(WBGT)とは、熱中症リスクに着目した指数で、気温だけではなく湿度や輻射熱なども考慮した値のことを言います。

暑さ指数(WBGT)を活用することで、熱中症のリスクを軽減することが可能です。

対象となる場合は事業所の規模や雇用形態にかかわらず、全事業者に熱中症対策が義務付けられています。

労働安全衛生規則の改正で事業者に義務付けられたこと

労働安全衛生規則の改正で事業者に義務付けられた対応は、以下のとおりです。

・報告体制の整備
・対応手順の作成
・作業者への周知

義務付けられた内容を把握して、適切に対応しましょう。

報告体制の整備

事業者に義務付けられたこと1つ目は、報告体制の整備です。

熱中症の自覚症状がある労働者または熱中症の恐れがある労働者を見つけた者が、その旨を報告する体制を整えることが義務付けられました。

労働者から報告されるのを待つだけではなく、積極的に熱中症の症状がある作業者を見つけられるよう努めることが大切です。

報告体制の整備の具体的な対応は、以下のとおりです。

・作業箇所の見まわり
・バディ制の採用
・定期連絡
・スマートウォッチの活用 など

一人での作業は熱中症の初期症状を見逃してしまう恐れがあるため、できるだけ避けたほうがよいです。

一人作業を避けられない場合は、無線機やウェアラブルデバイスなどを活用して、常に連絡が取れるようにしておく必要があります。

対応手順の作成

事業者に義務付けられたこと2つ目は、対応手順の作成です。

労働者が熱中症となった場合に迅速な対応できるよう、連絡網や対応手順を作成することが義務付けられました。

熱中症は、早期発見かつ迅速な対応により重症化リスクを軽減できます。

対応手順の作成の具体的な対応は、以下のとおりです。

・事業場における緊急連絡網の作成
・所在地および緊急連絡先の掲載
・熱中症対応の手順の作成

実際に労働者が熱中症になった場合、その場にいる誰もが迅速に対応できるよう、処置や連絡の手順を明確にしておくことが大切です。

作業者への周知

事業者に義務付けられたこと3つ目は、作業者への周知です。

報告体制と対応手順を作成したら、内容を作業者へ周知することが義務付けられました。

報告体制や対応手順は、実際に現場で働く労働者にしっかりと内容が伝わらないと意味がありません。

作業者への周知の具体的な周知方法は、以下のとおりです。

・目につきやすい箇所への掲示
・メールによる送付
・書面の配布
・朝礼や会議での口頭による伝達

周知の内容によっては、口頭による伝達だけでは確実に伝わらないこともあります。

的確に報告体制や対応手順が伝わるよう、複数の周知方法を組み合わせるのがおすすめです。

熱中症対策を怠った場合の罰則

報告体制の整備や対応手順の作成および周知を怠った場合は、法令違反となり罰則の対象です。

対策を怠った者への罰則は、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

他にも都道府県労働局長または労働基準監督署長から、作業の停止や変更などの命令が出される恐れもあります。

罰則の対象とならないよう、工場の室内が暑すぎる場合は早急な対応が必要です。

【法令違反防止】工場における暑すぎる職場環境を改善する方法

暑すぎる工場は、作業効率低下や熱中症リスクなどさまざまな悪影響を及ぼします。

作業場が暑さ指数28度または気温31度以上の工場は、熱中症対策義務化の対象となるため、対策が必須です。

労働者の健康と安全を守るためにも、作業する場所はできるだけ快適な温度と湿度にすることが大切です。

工場における暑さ対策として効果的な方法は、以下の3つが挙げられます。

・遮熱材や断熱材の活用
・屋根スプリンクラーの導入
・スポットクーラーの導入

工場に適した方法を導入して、快適な作業環境を整えましょう。

遮熱材や断熱材の活用

遮熱材や断熱材を屋根や外壁に使用することで、外気温の影響を小さくできます。

遮熱材は、太陽や機械からの輻射熱を反射させることで、熱の浸入を防止します。

輻射熱は暑さの原因の多くを占めるため、屋根に遮熱材を付けることで、大幅に室内温度の上昇を抑制することが可能です。

断熱材は、外からの熱の伝わりを遅くする役割があります。

断熱材は、遮熱材では防げない伝導熱と対流熱を防ぐことが可能です。

遮熱材と断熱材、両方をあわせて使用することでより高い効果を得られます。

屋根スプリンクラーの導入

工場の暑さ対策には、屋根スプリンクラーの導入も効果的です。

屋根スプリンクラーとは、屋根に水を散布するシステムのことです。

気化熱を利用して屋根の温度を下げることで、室内温度を快適化します。

ただし屋根スプリンクラーは、水や電気を使用するため導入後もランニングコストがかかります。

屋根材によっては劣化を早めてしまう恐れがあるため、導入する際は慎重な検討が必要です。

スポットクーラーの導入

工場で手軽に暑さ対策を実施したい場合は、スポットクーラーの導入がおすすめです。

スポットクーラーとは、移動式の冷房機器のことです。

工事が不要なため、購入してすぐに使用できます。

ただし、エアコンのように広範囲を冷やすことはできません。

特定の場所や人をピンポイントで冷やしたり、エアコンの補助的な役割として活用したりするのに適しています。

工場の暑さ対策ならサーモバリアがおすすめ

さまざまな工場の暑さ対策法がありますが、効率的に実施したい場合はサーモバリアがおすすめです。

サーモバリアとは、アルミ製純度99%の遮熱シートのことです。

工場の暑さ対策でサーモバリアをおすすめする理由は、以下の4つが挙げられます。

・太陽からの輻射熱を97%カット
・作業条件にかかわらず遮熱効果を発揮
・ランニングコストが不要
・雨漏りの防止

サーモバリアは太陽からの輻射熱を大幅にカットすることで、室内の温度上昇を抑制できるため、冷暖房費の節約にもつながります。

サーモバリアは施工後のランニングコストもかからないため、工場の暑さ対策におすすめです。

工場が暑すぎる場合は法令違反にならないよう職場環境を整えよう

職場が暑すぎる場合は、労働者の健康や作業効率に悪影響を及ぼします。

労働者の安全と健康、快適な労働環境を確保するためには、暑さ対策の実施が不可欠です。

暑さ対策を実施する際は、導入コストだけではなくランニングコストやメンテナンス性なども考慮する必要があります。

できるだけ冷暖房費を節約しながら暑さ対策を実施したい場合は、サーモバリアがおすすめです。

クールルーフ.jp(運営:ウチノ板金)は、サーモバリアの施工講習研修を受講し、施工資格試験に合格した施工販売店です。

電気代がどのくらい安くなるのかシミュレーションもできますので、お気軽にお問い合わせください。

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